先月は健康づくりに睡眠が大きな役割を担っていることを書きました。
ご承知のように、睡眠には「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」があり、2つがセットになって、一晩で4〜6回、約90分の周期で交互に現れます。レム睡眠はRapid Eye Movement、目の動きが速い眠り、つまり浅い眠りを指し、体は休んでいるが脳は活動している状態で、感情の整理や創造性に関わる。一方のノンレム睡眠は深い眠りで、脳がしっかり休み、体の修復・成長ホルモンが分泌され、事実記憶の固定など記憶を整理するとされます。
日本人は全世代にわたり睡眠衛生が悪い国とされているとのことです。先進33か国中で睡眠時間が圧倒的に短く、1日平均7時間22分、他国との比較で、1日当たり約1時間少ない。年間15日間の不足(1×365÷24)。労働生産性の国際比較と相関しているとされます。そのため、1994年に出された「健康づくりのための休養指針」(21世紀には「健康日本21」)は、約10年ごとに見直されますが、2003年には「健康づくりのための睡眠指針」と名称が変わり、「快適な睡眠のための7箇条」、2014年には「睡眠12箇条」が発出され、2024年2月発出の改定版(「健康日本21」(第三次))は、適正な睡眠時間と睡眠休養感の確保に向けた推奨事項を「成人」「こども」「高齢者」と年代別にとりまとめられています。
社会保険労務士法において、社会保険労務士が受けるべき業務内容は、次のとおり規定されております。
| 1 | 労働・社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書等を作成すること。 | ||
| 2 | 申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること。 | ||
| 3 | 労働・社会保険諸法令に基づく申請等について事務代理をすること。 | ||
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4
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個別労働関係紛争解決促進法に定める紛争統制委員会におけるあっせん等について、紛争当事者を代理すること。 |
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| 5 | 労働/社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。 | ||
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6
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事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働・社会保険諸法令に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。 |
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※上記のうち、「4」の業務は、「特定社会保険労務士」のみに限り受託可能となり、本事務所は受託可能です。
私が所属する神奈川県社会保険労務士会のホームページには、我々社会保険労務士に業務委託する企業・団体のメリットについて次のように記載されています。
| 1 |
企業経営に専念 |
事業主は、労働・社会保険の複雑な手続きから開放されます。 | |
| 2 | 人件費の節約 | 担当の事務員を配属する必要がなくなります。 | |
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3
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事務手続きの改善
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行政機関などへの報告・届出手続きがスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。 |
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4
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経営の円滑化
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法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく事業所は有利な各種助成金が利用できます。 |
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| 5 | 適切なアドバイス | それぞれの事業所に適したアドバイス、指導が受けられます。 | |
上記のほか、社会保険労務士が公平な立場でアドバイスをさせていただくことにより、CSR(企業の社会的責任)、コンプライアンスの面から、従業員に安心感をもって業務に取り組んでもらえることにも貢献できるものと考えます。